自動車の相続による移転登録・抹消登録、所有権留保の解除 お任せください。

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その他の登録事項

自動車の相続による登録

当行政書士事務所では、青森運輸支局管轄(青森ナンバー)の 移転登録(名義変更)、変更登録、新規登録、抹消登録 等の申請代行をしております。
ここでは自動車の相続による登録手続きについて説明します。

相続して使用

必要書類等備   考
自動車検査証
ナンバー管轄する陸運支局が変わった場合
戸籍(除籍)謄本死亡が確認でき、全相続人との関係が証明できるもの
遺産分割協議書相続人全員の実印押印
委任状代表相続人(新所有者となる相続人)の実印押印
印鑑証明書代表相続人(新所有者となる相続人)
車庫証明(適用地域)死亡した人と同一住所なら省略可

第三者へ譲渡

必要書類等備   考
自動車検査証
ナンバー管轄する陸運支局が変わった場合
戸籍(除籍)謄本死亡が確認でき、全相続人との関係が証明できるもの
遺産分割協議書相続人全員の実印押印
譲渡証明書代表相続人の実印押印
委任状代表相続人・新所有者(実印押印)
印鑑証明書代表相続人・新所有者 発行後3ケ月以内のもの
車庫証明(適用地域)
※新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合
1.新使用者の住民票(印鑑証明書でも可)
2.新使用者の委任状(新使用者の認印の押印があるもの、委任事項は移転登録ではなく検査証記入)
が、追加で必要になります。

一時抹消

必要書類等備   考
自動車検査証
ナンバー管轄する陸運支局が変わった場合
戸籍(除籍)謄本死亡が確認でき、全相続人との関係が証明できるもの
遺産分割協議書相続人全員の実印押印
委任状代表相続人(実印押印)
印鑑証明書代表相続人 発行後3ケ月以内のもの

永久抹消

必要書類等備   考
自動車検査証
ナンバー管轄する陸運支局が変わった場合
戸籍(除籍)謄本死亡が確認でき、全相続人との関係が証明できるもの
委任状代表相続人(実印押印)
印鑑証明書代表相続人 発行後3ケ月以内のもの

所有権留保の解除

所有権留保とは、車検証上の所有者がディーラーまたはローン会社、クレジット会社になっており、車検証上の使用者が、自動車を購入したユーザーになっている状態のことをいいます。

これは、以下のような自動車の購入を行ったときに生じます。

車の購入時に支払いが完了していないので、所有権はディーラー、ローン会社に付けておき、支払いが完了した時点で、所有権を使用者(ユーザー)にすることになります。

この所有権を使用者(ユーザー)にする手続きのことを、「所有権留保の解除」といいます。

必要書類等備 考
自動車検査証有効期間内であること
ナンバープレート使用者の住所と車検証上の住所が異なる場合で、それにより運輸支局の管轄が変わる場合
譲渡証明書旧所有者が発行
印鑑証明書新・旧所有者・・発行後3カ月以内のもの
委任状新・旧所有者
自動車保管場所証明書使用者の住所と車検証上の住所が異なる場合で、それにより車の使用の本拠の位置が変わる場合

1.ディーラーやローン会社に連絡をして、所有権解除のための必要書類を準備する必要があります。
2.支払いが完済してない場合、所有権解除をすることはできません。
3.使用者の住所が車検証上の住所と異なる場合には住所変更のつながりの分かる書類
((個人)…住民票など(法人)…登記事項証明書など 発行後3カ月以内のもの) が必要になります。
4.通常の名義変更手続きと異なり、自動車取得税はかかりません

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