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登録手続きにおける住所の繋がりの証明

住所の繋がりを証明しなければならない場合

住民票の仕組み

  1. 現住所での住民票
    ・前住所、現住所の2点が記載されています。
  2. 過去住所での住民票の除票
    ・当時の前住所、当時の現住所、当時の転居先住所の3点が記載されます。
    (但し、当該市町村区内で移動していた場合は、現住所として、複数記載されます。)
  3. 住民票の除票の保管期限
    ・住民票は、除票となってから5年間しか保存されません。
    ・つまり、住民票の除票の写しは、その住民票が除票になって5年以上経過すると交付してもらうことが出来なくなります(但し、市町村区によっては、5年以上保管している自治体もあります。)

A市⇒B市⇒C市⇒D市と転居したことを証明する場合

B市⇒C市へ移動したのが5年以内の場合
B市、C市で「住民票の除票の写し」を、D市で「住民票の写し」を取得。直接役所の窓口に行かなくても、郵送で請求し、送付してもらうことが可能です。

  1. D市で「住民票の写し」を取得すると以下の2点が記載されています。
    「現住所:D市の住所」、「前住所:C市の住所」
  2. C市で「住民票の除票の写し」を取得すると以下の3点が記載されています。
    「転居先の住所:D市の住所」、「当時の現住所:C市の住所」、「当時の前住所:B市の住所」
  3. B市で「住民票の除票の写し」を取得すると以下の3点が記載されています。
    「当時の転居先の住所:C市の住所」、「当時の現住所:B市の住所」、「当時の前住所:A市の住所」

上記のように、過去の住所を遡って、住民票を取っていけば、住所の移り変わりが繋がり、住民票で過去の住所の変遷を証明することが可能です。
しかしながら、次の場合のように証明できないケースもあります。

B市⇒C市へ移動したのが5年より前の場合
住所の変遷を住民票の除票で証明することは不可能です。住民票の除票の保管期限の5年を経過してしまった場合は、B市で住民票の除票を取得することが不可能になってしまうからです。当然ながら、A市も5年以上前のことになってしまうため、A市でも住民票の除票を取得することはできません。そのため、A市、B市との住所の変遷を繋ぐことが出来なくなるため、住民票の除票で住所の変遷を証明することはできません。
このような問題を解決するのが、下記の「戸籍の附票」になります。

戸籍の附票を取得する方法

戸籍の附票には、A市⇒B市⇒C市⇒D市の全住所といつ当該住所に転居をしたのかの日付も記載されています。そのため、A市⇒B市⇒C市⇒D市と住所が変遷したことを証明するには、本籍地の役所で、「戸籍の附票」を1通取得するだけで、証明することが出来ます。
尚、転籍を繰り返されている方は、通常の「戸籍の附票」だけではなく、「除附票」や「改製除附票」が必要になる場合もあります。

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