青森の解体工事業登録代行は徳差行政書士事務所にお任せください。

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解体工事業の登録  お任せください!!

解体工事業を営もうとする者(元請・下請を問わず)は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を有する者を除き、建設リサイクル法に基づく登録が義務づけられています。 青森の行政書士
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解体工事の区分の考え方

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。

・各専門工事で作ったものを解体して同じものを作る工事は、各専門工事業に該当する。
(例:信号機を解体して、同じ信号機を作る⇒電気工事業)

・各専門工事で作ったものを解体のみ行う工事は、各専門工事に該当する。
(例:信号機を解体して更地にする⇒電気工事業)
(例:鉄塔のみの解体⇒鋼構造物工事)

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。

・土木一式工事・建築一式工事で作ったものを解体して建て替え工事を一体で請け負う工
 事は土木工事業・建築工事業に該当する。
(例:ビル、家屋の建替えの為の解体⇒建築一式工事)
(例:高速道路の解体⇒土木一式工事)


以上のことにより解体工事業は、上記以外の家屋等の工作物を解体する工事となる。
(例:ビル、家屋を壊して更地にする⇒解体工事)

1件の請負金額が500万円未満の解体工事

解体工事業の登録を受けることが必要です。営業する現場の都道府県ごとに、事前に登録を受けなければなりません。

1件の請負金額が500万円以上の解体工事

建設業の許可が必要です(「土木工事業」「建設工事業」「解体工事業」のいずれか)。
したがって、「土木工事業」「建設工事業」「解体工事業」のいずれかを持っている業者様であれば、解体工事業の登録を受けることなく、解体工事を行うことができます。(ただし、平成28年6月1日施行の建設リサイクル法の改正により、法施行前にとび・土工工事業の建設業許可を得て解体工事を営んでいる者については、平成28年6月1日から3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の登録は必要ありません。)

解体工事業登録の要件は?

@拒否事由に該当しないこと

例えば、登録するにあたり虚偽の記載や記載の誤りがあってはいけません。また、役員の中に解体工事業者の登録を取り消されて処分されてから2年経ってない人がいたりしてもいけません。

A技術管理者を選任していること

技術管理者とは、解体工事を施工するにあたって、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う人ことのです。営業所の数に関係なく、少なくとも1名の技術管理者を選任しなければなりません。
この技術管理者として認められるには下記のいずれかに当てはまることが必要です。

(1)実務経験による場合
区分 実務経験年数
大学又は高等専門学校で土木工学等に関する学科(※)を修めて卒業した者 2年以上
高等学校で土木工学等に関する学科(※)を修めて卒業した者 4年以上
上記以外の者 8年以上

国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合は、上記の実務経験年数が1年間短縮されます。
(参考)登録講習の実施機関

※「土木工学等に関する学科」とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園等に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学を指します。

(2)国家資格等による場合
資格・試験名 資格区分等
建設業法による技術検定 1級又は2級建設機械施工技士(2級は「第1種」又は「第2種」に限る)
1級又は2級土木施工管理技士(2級は「土木」に限る)
1級又は2級建築施工管理技士(2級は「建築」又は「躯体」に限る)
建築士法による建築士試験 1級又は2級建築士
職業能力開発促進法による技能検定 1級とび又はとび工の技能検定合格者
2級とび又はとび工の技能検定合格者+1年以上の実務経験
技術士法による技術士試験の第二次試験 技術士(建設部門)
国土交通大臣の登録を受けた試験 登録試験の合格者

(参考)登録試験の実施機関

(3) 国土交通大臣が上記(1)、(2)と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

具体的な登録方法は?

[登録先]
解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県
 ※青森県内に営業所がある解体工事業者さんの場合で、青森県内で解体工事を行う場合は青森県へ
  の登録が必要です。
 ※例えば、営業所は青森県内のみにしかなくても、岩手県や秋田県で施工する場合は、これら3県す
  べてに登録が必要となります。

[有効期間]
5年
 ※5年ごとに登録の更新を受けなければ登録は失効してしまいます
  登録業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を取得した場合
  は、登録窓口へ許可を取得した旨を報告します。この場合、解体工事業の登録は
  効力を失います。

登録申請書及び添付書類

提出部数は、正本1部、副本1部の計2部(左綴じ)で、副本は申請者へ返却されます。
更新は、有効期間が満了する30日前までに申請。(有効期間を過ぎると登録は失効します。)

提出書類備考
解体工事業登録申請書
誓約書個人の場合は本人、法人の場合は代表役員
技術管理者の資格等を証明する書面資格の合格証
実務経験を要する場合は、実務経験証明書に加え、卒業証明書や指定講習修了証の写し等を添付する
(実務経験証明書)技術管理者の要件を実務経験で証明する場合のみ
登録申請者の調書個人の場合は本人、法人の場合は役員全員分
登記簿謄本法人の場合のみ
登録申請者の住民票の抄本個人の場合のみ、住民票に代わる書面でもよい
技術管理者の住民票の抄本住民票に代わる書面でもよい

費用

種別申請手数料報酬料(税込)
新規登録33,000円55,000円
更新登録26,000円33,000円
変更届22,000円

下請けのみの場合であれば解体工事業登録は不要か?

ここは建設業許可の考え方と同じで元請・下請にかかわらず、登録を受けなければなりません。

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