青森の貨物自動車運送業許可申請は徳差行政書士事務所にお任せください。

貨物自動車運送事業許可について

運送業を始めるには、法人・個人を問わず地方運輸局の許可(軽貨物は届出)を得る必要があります。
無許可営業を行った場合は懲役刑や罰金などの処分が課せられます。
許可等の申請が必要になった際は、徳差行政書士事務所にお任せください。

貨物自動車運送業の種類

■ 一般貨物自動車運送事業
 他人の需要に応じ、有償で、貨物を自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使
 用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。


■ 特定貨物自動車運送事業
 特定の荷主の需要に応じ、有償で、貨物を自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)
 を使用して貨物を運送する事業です。


■ 貨物軽自動車運送事業
 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して
 貨物を運送する事業です


■ 貨物利用運送事業
 貨物自動車運送事業者等(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者または貨物自動車運
 送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送する事業です。

一般貨物自動車運送事業の許可

申請から運輸開始までの流れ

【申請書提出】運輸支局あてに「許可申請書」を提出。
       運輸支局での書類チェックの後、東北運輸局へ進達。
         
【法令試験】 東北運輸局において書面確認後、法令試験の受験の通知があります。
       受験対象者   ・個人 申請者本人    ・法人 担当役員1名
       法令試験合格後に許可の為の最終審査。
         
【許  可】 許可書の「交付式」、及び「新規事業者講習」があります。
         
【運輸開始】 営業を開始後、すみやかに「運輸開始届」「運賃及び料金設定届」を提
       出。

標準処理期間

3〜4ヶ月

登録免許税

120,000円

お問い合わせ

その他の運送事業許可申請代行についても、ご不明な点、その他詳細についてのご質問は、下記のいずれかの方法で、 お気軽にお問い合わせください!!

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