建設業新規許可申請はもちろん、許可取得後の決算等届出・変更届・許可更新、官公庁の入札参加のための経営事項審査(経審)・入札参加資格申請等の手続きもお任せください。
これらの手続きは書類も多く業法の変更等もあり面倒な手続きです。現場が忙しくて時間がとれない事業主様に代わって許認可申請専門の当事務所が代行致します。
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・元請から建設業許可をとってくれと言われている
・許可を取得して大きな工事を受注したい
・許可要件を満たしているのかわからない。
・許可は取得したいけど、申請書類が複雑でわからない
・仕事が忙しくて、自分で許可申請する時間がない
・公共工事を受注したいのだがどうすればいいのかわからない
工事にお金も時間も相当にかかる完全受注生産型が特徴の建設業で有る為に、消費者を完成する迄の不安から保護すると同時に、建設工事の適正な施工と建設業の健全な発展促進を目的として、次に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き許可を取得しなければならないと建設業法に定められています。
(参考)軽微な建設工事のみを請け負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は、建設リサイクル法による解体工事業の登録を、電気工事を請け負う場合は電気工事業法による電気工事業の登録などを受ける必要があります。
受注金額の大きな工事ができる!
建設業許可を持っていない場合、軽微な工事(受注金額が500万円(建築一式工事は1,500万円)未満)に制限されますが
建設業許可を持っていれば、受注金額の上限がなくなるので、今よりも大きな工事を請け負うことができます。
許可のない業者が500万円以上の工事を請け負った場合、懲役刑や罰金刑が科せられ、その業者と取引をした元請業者も監督処分の対象となってしまいます。罰金刑を科せられてしまうと、その先5年間は建設業許可自体が取得できなくなります。
建設業者としての信用が上がる!
建設業の許可を取得することにより許可番号が得られ、それによって建設業者としての信用を元請業者や個人のお客様へアピールできます。
元請業者との関係性では工事に入る条件として、建設業許可取得業者としているところが多くあり、建設業許可を取得していれば、既存の元請業者との安定した取引を続けられます。
融資を受けるときに有利になる!
金融機関から融資を受ける場合、建設業許可業者であるかという事が審査の評価項目となり、公的融資機関や銀行等の金利の低い金融機関のほとんどが、建設業許可の取得を条件としていることが多いようですので
建設業許可を持っていれば、融資のチャンスが広がります。
※許可取得後の各種手続きも当事務所でスケジュール管理をして手続き忘れのないよう完全フォローします。
許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要です。
※ 許可取得の要件を満たしているか、現状満たしていなかった場合、何をどうすれば良いか等、一緒に考えていきます。
建設工事の適正な施工を確保するためには下請業者の経営の安定が不可欠であることから、下請業者を保護するために設けられた区分
建設業法では、土木一式工事業と建築一式工事業という2種類の総合建設業と大工工事、電気工事、塗装工事等の26種類の専門工事業を「建設工事」
と定義していましたが、H28年6月1日より新たに解体工事が加わり全部で29業種となりました。それぞれの許可を取得しなければ建設業はできません。
【許可業種】
土木一式/建築一式/大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/ほ装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設/解体
※業種の詳細についてはこちらから
※解体工事業についてはこちらから
5年間(5年ごとに、有効期間満了の日前30日までに更新申請が必要です。)
(1)決算等届出書(事業年度終了後4ヶ月以内に提出)←毎年必ず。
決算等届出書の提出がない場合、許可の更新ができません。
また経営事項審査を受けることができませんので、忘れずに提出してください。
(2)変更後2週間以内に届出
経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者、営業所の代表者に変更があった場
合
(3)変更後30日以内に届出
商号、所在地、営業所の営業業種、資本金額、代表者、法人の役員に変更があっ
た場合
(4)次のいずれかに該当するに至った場合は、30日以内に廃業届を提出。
・許可を受けた建設業の一部又はすべての廃止(申請者が届出)
・個人事業主の死亡(相続人が届出)
・法人の合併による消滅(元役員が届出)
・法人の破産手続開始の決定による解散(破産管財人が届出)
・法人の合併または破産手続開始の決定以外の事由による解散(清算人が届出)
業務内容 | 申請・免許区分 | 証紙代金/法定費用等 | 基本報酬/税込 | 合計金額 | |
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建設業許可申請 | 知事 | 新規 | 90,000円 | 110,000円 | 200,000円 |
更新 | 50,000円 | 55,000円 | 105,000円 | ||
業種追加 | 50,000円 | 66,000円 | 116,000円 | ||
決算変更届 | - | 33,000円 | 33,000円 | ||
大臣 | 新規 | 150,000円 | 165,000円 | 315,000円 | |
更新 | 50,000円 | 55,000円 | 105,000円 | ||
業種追加 | 50,000円 | 66,000円 | 116,000円 | ||
決算変更届 | - | 33,000円 | 33,000円 | ||
変更届 | 役員・資本金・商号 | - | 22,000円 | 22,000円 | |
経営業務の管理責任者/専任技術者 | - | 33,000円 | 33,000円 | ||
経営事項審査 | 経営状況分析 | 13,880円 | 33,000円 | 46,880円 | |
経営規模等評価申請、総合評定値請求 | 11,000円〜 (8,500円+2,500円×業種数) | 55,000円 | 66,000円〜 | ||
入札参加資格申請支援 | ‐ | 22,000円 |
※上記報酬額は基本料金となっております。
取締役・技術者さまの人数、証明の方法、証明書類などの状況、業種の数、営業所の数などにより
変動します。(お安くなる場合もあります。)
事前に必ずお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などを当事務所
にて取得代行する場合は、実費分をご請求させて頂きます。
※証紙代金/法定費用等は前払いでお願いします。
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