青森の古物商に係る許可申請は徳差行政書士事務所にお任せください。

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古物商に係る許可申請について

基本報酬料 33,000円〜(税込)

管理者、役員等の人数で料金が変わります。詳しい見積りは事前に提示させて頂きます。
申請手数料19,000円(県証紙による納付)は別途ご請求。

古物営業法の目的

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としています。

古物営業の許可等


古物商許可申請

古着屋さん、中古車販売業、インターネットでのせどり等をしようとする際には「古物商営業許可」が必要になります。 許可は、営業所を置く住所地を管轄する警察署へ申請手続きをし、各都道府県の公安委員会から許可の交付を受ける形になります。

 ≪主なケース≫

これらの行為をインターネット上で行う場合も古物営業の許可が必要です。

古物市場主許可申請

古物市場主とは、古物商間で古物の売買や交換を行うための市場を主催する者のことです。 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する場合には古物市場主許可は必要ありません。 必要書類や手続きの流れは古物商許可申請とほぼ一緒ですが、
■古物市場規約
■古物市場の参集者名簿
が添付書類として必要です。

古物競りあっせん業者営業開始届出

古物競りあっせん業とはいわゆるインターネット上でオークションサイトを運営する者のことです。 インターネット上にホームページを開設して、競り形式で出品者と入札者により落札されるもので、利用者からなんらかの対価を得るものには届出が必要です。 自らが古物の売買を行わないという点が古物商とは異なり、手続きも古物商許可申請とは異なります。 古物商許可申請や、古物市場主許可申請は営業開始前の申請が必要でしたが、古物競りあっせん業の届出は“届出”ですので営業開始後に届出なければなりません。これは実際のサイトの確認が必要なためです。 また、手数料もかかりません。

必要書類

古物商許可、古物市場主許可申請

個人営業法人営業
  1. 許可申請書
  2. 最近5年間の略歴書(職歴、賞罰等記載)
  3. 本籍の記載された住民票の写し
  4. 誓約書(個人用、管理者用)
  5. 身分証明書(市町村発行)
  6. 登記されていないことの証明書(法務局)
  7. 管理者に係る2〜6の書類
  8. 営業所の使用権原の疎明資料(賃貸契約の写しなど)
※未成年者の場合は、このほかにも必要書類があります。
  1. 許可申請書
  2. 定款の謄本
  3. 登記簿の謄本
  4. 役員全員に係る左記2〜6の書類
  5. 管理者に係る左記2〜6の書類(管理者は営業所ごとに選任しなければなりません。)
  6. 営業所の使用権限の疎明資料 (賃貸契約の写しなど)
 上記書類の作成、手配を当事務所にて行います。

※お客様にやっていただく事。

お気軽にお問い合わせ下さい

古物商許可を受けるためには、申請に必要な書類の収集・作成が必要です。 申請から古物商許可が取得できるまで、約1ヶ月程かかりますので 営業をいち早く開始するためには、申請までスムーズに進めることが大切です。 しかし、初めて手続される方は、警察署へ事前相談に行ったり 煩雑な書類の収集・作成などに時間を割かなければなりません。 いざ申請段階でも書類の不備などが原因で、さらに申請までに時間がかかってしまうこともあります。 当事務所では、本来はお客さまがしなければならない 事前相談(申請窓口との交渉)や、申請に必要な書類収集・作成など の手続きを代行し、古物商許可をスムーズに取得するお手伝いをします。 お問い合わせフォーム




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