青森の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の許可申請はお任せください。

≪サイトマップ≫
≪Link関連≫

産廃収集運搬業許可   お任せください!!

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

産業廃棄物 : 事業活動に伴って出る廃棄物で、法律で定められた20種類を産業廃棄物といいます。
特別産業廃棄物 : 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特定管理産業廃棄物といいます。
産廃収集運搬業許可 青森 行政書士

上記、報酬料は収集運搬、積替え保管を除く場合です。又、役員様の人数等諸状況により価格も変わりますので、内容をお伺いして詳しい見積りを事前に提示させて頂きます。
申請手数料(県証紙による納付)は別途ご請求となります。
ご不明な点、疑問点等ございましたら
    産廃収集運搬業許可 青森 行政書士

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の目的

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。    

廃棄物の分類

産廃収集運搬業許可 青森 行政書士
                                  廃棄物の詳細


必要書類

法人個人
産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号)
又は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第十二号)
事業計画の概要を記載した書類(※1)(※3)
事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類(※1)
事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類(※1)
技術的能力を説明する書類
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
経理的基礎に関する書類
直前3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税納税証明書(その1 納税額等証明用)
(※3)(※4)
(1)資産に関する調書及び資産証明書、預貯
   金残高証明書
(2)直前3年の所得税納税証明書
申請者等に関する書類
(1)定款又は寄附行為(※3)(※4)
(2)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証
   明書)(※4)
(3)申請書の2〜3面に記載した役員、株主
   (出資者)、使用人に関する書類
   @住民票の写し(※2)
   A成年被後見人及び被保佐人に該当しな
    い旨の登記事項証明書(※2)
    ※株主(出資者)が法人の場合は、そ
     の法人の登記事項証明書(※2)
(1)住民票の写し(※2)
(2)成年被後見人及び被保佐人に該当しない
   旨の登記事項証明書(※2)
   ※申請者が未成年の場合は法定代理人の
   (1)〜(2)の書類
 ※上記法定代理人が法人の場合は以下の書類
(3)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証
   明書)
(4)役員に関する書類
   @住民票の写し
   A成年被後見人及び被保佐人に該当しな
   い旨の登記事項証明書
青森市から受けた収集運搬業許可に係る許可証の写し
誓約書(※2)
従業員名簿
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の収集運搬を業として行う場合
(1)運搬容器の構造図
(2)連絡設備等の概要を記載した書類
(3)事故時における当該廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の飛散、
   流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急
   の措置を講ずるための設備又は器具の概要を記載した書類
(4)業務に直接従事する者が十分な知識及び技能を有することを示す書類
  (PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会の修了証の写し)

(注)
※1 変更許可申請で、追加する事業に関係しない書類は省略可
※2 先行許可証の提出により省略可
※3 優良基準適合により省略可
※4 直前の事業年度に係る有価証券報告書の添付により省略可

許可申請の種類と手数料

許 可 申 請新規更新変更
産業廃棄物収集運搬業許可申請81,000円73,000円71,000円
産業廃棄物処分業許可申請100,000円94,000円92,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請81,000円74,000円72,000円
特別管理産業廃棄物処分業許可申請100,000円95,000円95,000円
※青森県収入証紙で納付

手続きの流れ

1.ご相談・お問い合わせ

TEL.017-752-9180またはお問い合わせフォームよりどうぞ
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
必要な手続きの概要、費用・料金をお伝えいたします。

         産廃許可

2.ご依頼

お見積りの内容でよろしければ、正式にご依頼ください。

         産廃許可

3.申請手数料のご入金

役所にお支払いする証紙代の請求書をお送りしますので、 指定の期日までにお振込みいただきます。

         産廃許可

4.業務着手

お客様からの必要書類をお預かりして、申請書類の 作成に着手致します。

         産廃許可

5.管轄役所へ申請書提出

あらかじめ、当事務所で予約した日時に申請書を提出致します。
役所の受付印を押した申請書類の控えをお送り致します。
併せて報酬分のご入金をお願い致します。

         産廃許可

6.審査

申請書提出後、問題がなければ、1か月程度で許可が下ります。
役所より当事務所に許可の連絡がありましたら、許可証を
受け取りに参ります。

         産廃許可

当事務所からお客様に許可証をお送りいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

  1. 運搬車両、運搬容器など運搬施設を有すること。
  2. 廃棄物の処理にあたって廃棄物や悪臭の飛散流出のおそれのないこと。
    この要件を満たすために、車両には幌を備える・コンテナにはパッキン付きの物を使用するなど、取扱う廃棄物に合わせて適切な対策を講じていることを添付書類で証明します。
  3. 産業廃棄物の処理を的確に行うための知識及び技能を有すること。
    法人の役員等が所定の講習会を修了していると、この能力を有するものとして取扱われます。
    講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催しています。申請には講習会の修了証の写しを添付します。
  4. 産業廃棄物の処理を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
    この要件を満たすことを証するため、事業に要する資金の調達方法等を記載した書面や、過去3事業年度分の財務諸表を添付しますが、直前期が債務超過・純損失・3か年の損益平均がマイナスなど各自治体が定める要件に満たない場合は改善計画書・理由書・中小企業診断士の財務診断書等を提出することになります。
  5. 欠格要件に該当していないこと。
    役員や主要な出資者の中に下記一〜五までに該当するものがいる場合許可を受けることが出来ません。
    一 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
    二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
      日から5年 を経過しない者
    三 環境関連の法令、刑法のうち脅迫・背任 ・暴力に関する一定の規定、暴力行為等処
      罰に関する法律 に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行
      を受けることがなくなった日か ら5年を経過しない者
    四 廃棄物処理法に基づく許可・浄化槽法に基づく許可を取り消されて5年を経過しない
      者。廃棄物処理法の許可・浄化槽法の許可を取り消すための聴聞の告知後に廃業し
      た場合、取消処分をうけていなくとも欠格事由に該当する場合があります。
    五 暴力団員、過去5年以内に暴力団員であった者

お気軽にお問い合わせ下さい

産業廃棄物収集運搬業等の許可取得は必要書類も多く、そして解りづらいため、思いのほか多くの時間と手間を取られてしまうものです。そのような時間と手間を最小限にして、素早く事業を開始したいとお考えの方は是非、徳差行政書士事務所にお任せ下さい。

各種変更手続きや、更新手続きは勿論、許可取得後の会社のお困りごとはお気軽にお問い合わせ下さい。

[対象エリア]

Copyright © 徳差行政書士事務所 All Rights Reserved.