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法人設立サポート、設立後サポート

事業を行うに当たっては、個人事業者として始めるか、組織で活動するかに大別されると思います。 そして組織で活動するには、法律上の権利義務の主体として認められ為に「法人」を設立しなければなりません。法人設立と言っても、様々な形態があり会社、社団法人、財団法人、NPO法人等があります。会社にも株式会社、合同会社、合資会社、合名会社と4種類ありますが、ここでは最もポピュラーな組織形態である「株式会社」の設立について説明しようと思います。  合同会社設立 一般法人設立 NPO法人設立

設立後サポートについてはこちらから

株式会社設立の流れ

【1】基本事項の決定

会社の商号、発起人、役員、事業目的、資本金、事業年度など会社を
設立するに、あたっての基本事項を決めます。

【2】類似商号・事業目的の確認

新会社法の施行により、商号については一部要件が、緩和されましたが、不測の事態をさけるためにも、従来どおり、事前に管轄の法務局で、確認しておきましょう。

【3】定款の作成

確認ができたら、定款を作成します。
定款には、必ず記載しておかなければならない絶対的記載事項があります。
抜けていると定款も無効になってしまいますので、注意して作成してください。
会社印についても、作成しておきましょう。

【4】定款の認証

定款の作成ができたら、公証役場で定款の認証を受けます。
公証役場は混雑するときもありますので、事前に電話で日時を打ち合わせて訪問すると、待たずに認証をしてもらえます。
なお、認証の際、一般の方が申請すると印紙代が4万円かかりますが
電子定款認証対応の行政書士等の専門家に、依頼すると印紙代が不要となり
4万円節約できます。
詳しくはお問い合わせください。

【5】資本金の払い込み

金融機関で、定款で決めた資本金を出資者の名義で払込みます。
多くても、少なくてもいけません。
ぴったりの金額で払い込んでください。
払込をした通帳をコピーして、払込証明書をつくります。

【6】登記の申請

資本金払込後、2週間以内に管轄の法務局へ会社設立の登記申請をします。
登記申請をした日が、会社設立日になります。
登記申請手続きについては、法令上の制限により、他士業に依頼します。

【7】会社の設立

法務局へ会社設立の登記申請をして1週間前後で、会社の登記簿謄本が取得できます。(※法務局の混雑の程度により多少前後します)これで会社の成立です。会社設立後は官庁への届出も忘れずにしておきましょう。

必要な費用

株式会社持分会社
(合名・合資・合同)
一般社団法人一般財団法人NPO法人
定款印紙代
(電子認証は不要)
4万円4万円印紙税法
対象外
印紙税法
対象外
印紙税法
対象外
定款認証手数料5万円認証不要5万円5万円認証不要
登録免許税15万円6万円6万円6万円0円
報酬料金(税込)11万円8.8万円11万円13.2万円16.5万円
合 計35万円18.8万円22万円24.2万円16.5万円
※公証役場での定款謄本発行の際は250円×定款枚数分の手数料が必要です。
※登記後必要となる書類として登記事項証明書(600円)、印鑑証明書(450円)等があります。
※法務局への商業登記申請は弊所提携司法書士が行います。

各種法人定款変更

55,000円〜(変更内容により変動します。)

[対象エリア]

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