事業を行うに当たっては、個人事業者として始めるか、組織で活動するかに大別されると思います。
そして組織で活動するには、法律上の権利義務の主体として認められ為に「法人」を設立しなければなりません。法人設立と言っても、様々な形態があり会社、社団法人、財団法人、NPO法人等があります。会社にも株式会社、合同会社、合資会社、合名会社と4種類ありますが、ここでは最もポピュラーな組織形態である「株式会社」の設立について説明しようと思います。
合同会社設立 一般法人設立 NPO法人設立
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会社の商号、発起人、役員、事業目的、資本金、事業年度など会社を
設立するに、あたっての基本事項を決めます。
新会社法の施行により、商号については一部要件が、緩和されましたが、不測の事態をさけるためにも、従来どおり、事前に管轄の法務局で、確認しておきましょう。
確認ができたら、定款を作成します。
定款には、必ず記載しておかなければならない絶対的記載事項があります。
抜けていると定款も無効になってしまいますので、注意して作成してください。
会社印についても、作成しておきましょう。
定款の作成ができたら、公証役場で定款の認証を受けます。
公証役場は混雑するときもありますので、事前に電話で日時を打ち合わせて訪問すると、待たずに認証をしてもらえます。
なお、認証の際、一般の方が申請すると印紙代が4万円かかりますが
電子定款認証対応の行政書士等の専門家に、依頼すると印紙代が不要となり
4万円節約できます。
詳しくはお問い合わせください。
金融機関で、定款で決めた資本金を出資者の名義で払込みます。
多くても、少なくてもいけません。
ぴったりの金額で払い込んでください。
払込をした通帳をコピーして、払込証明書をつくります。
資本金払込後、2週間以内に管轄の法務局へ会社設立の登記申請をします。
登記申請をした日が、会社設立日になります。
登記申請手続きについては、法令上の制限により、他士業に依頼します。
法務局へ会社設立の登記申請をして1週間前後で、会社の登記簿謄本が取得できます。(※法務局の混雑の程度により多少前後します)これで会社の成立です。会社設立後は官庁への届出も忘れずにしておきましょう。
株式会社 | 持分会社 (合名・合資・合同) | 一般社団法人 | 一般財団法人 | NPO法人 | |
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定款印紙代 (電子認証は不要) | 4万円 | 4万円 | 印紙税法 対象外 | 印紙税法 対象外 | 印紙税法 対象外 |
定款認証手数料 | 5万円 | 認証不要 | 5万円 | 5万円 | 認証不要 |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 | 6万円 | 6万円 | 0円 |
報酬料金(税込) | 11万円 | 8.8万円 | 11万円 | 13.2万円 | 16.5万円 |
合 計 | 35万円 | 18.8万円 | 22万円 | 24.2万円 | 16.5万円 |
55,000円〜(変更内容により変動します。)
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