引っ越し・売買等による青森市での車庫証明は徳差行政書士事務所にお任せください。


自動車登録 青森市 行政書士 代行
行政書士 徳差 武典

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販売店様・行政書士様ご用達の車庫証明代行サービス
"土・日・祝でも電話応対OK!!"

 完成済み書類の提出・受領代行

                     対応エリア及びエリア別報酬料金一覧
書類作成、書類調達等もオプションとして対応しておりますのでご相談ください。
出張封印・丁種封印再々委託 も対応可!! 登録も含めてすべてお任せください。
 詳しくはお問合せください!!

申請印紙代(普通車:2,800円、軽自動車:550円)
書類郵送料(レターパックライト:370円)
は別途ご請求となります。
 車庫証明 青森市 行政書士   車庫証明 青森市 行政書士

 ※車台番号未記入での車庫証明申請も承ります。ご相談下さい。
 (車体番号追記の翌日から翌々日に受領となります。)


お手続きの流れ

1. お電話での受付となります。
    п@017−752−9180
  ご依頼内容を確認後に見積り、納期予定等についてご案内します。

              車庫証明

2. 下記の書類をお客様がご用意(必要項目のご記入、お取り寄せ等)し当事務
  所へご郵送ください。

書類名用紙記入例記入時の注意事項
(普自)自動車保管場所証明申請書(2通)
     or
(軽自)自動車保管場所届出書(1通)
車庫証明申請用紙

車庫証明届出用紙
車庫証明申請記載例

車庫証明届出記載例
警察署名、申請日付、連絡先は当方で記入します。
保管場所標章交付申請書(2通)標章交付申請用紙標章交付申請記載例同上
所在図及び配置図(1通)所在図・配置図用紙所在図・配置図記載例記入例を参考にして漏れのないようお願いします。特に配置図は保管場所の奥行・幅、出入り口の幅、前面道路の幅を必ず記入願います。
保管場所使用権原書(下記のいずれか1通、共有の場合は両方)
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 保管場所使用承諾証明書
自認書用紙
承諾書用紙
自認書記載例
承諾書記載例
記入例を参考にして漏れのないようお願いします。

    ※自動車の使用の本拠の位置と申請者住所が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する
     直近の公共料金等の領収書写しの提示も必要となります。

    ※青森市内のディーラー様、中古車販売店様には当事務所で直接出向き書類の受け渡しを
     します。


     送付先
              車庫証明

3. 当事務所で代行手続き(管轄警察署への申請、証明書の受領)を致します。

  (青森警察署:9:00〜15:00受付、中3日13:00以降受領)
  (つがる警察署:申請後中2日午後受領)
  (弘前警察署:午前受付、中2日14:00以降受領)
  (黒石警察署:午前中申請後中2日、午後申請は翌日扱い)
  (五所川原・鰺ヶ沢警察署:申請後3日〜7日以内)
  (外ヶ浜警察署:申請後中3日午後受領)
   (青森南警察署:申請後中3日9:00以降受領)

              車庫証明

4. 「自動車保管場所証明書」「保管場所標章」「請求書」等をレターパックにてお送り
  致します。 中身のご確認後、ご請求額のお振込をお願い致します。


当事務所対応警察署と報酬料金一覧(税込)

普通車

警察署名管轄エリア不要エリア基本報酬料金
青 森青森市(浪岡地区を除く)、東津軽郡平内町6,600円
青森南青森市浪岡地区7,700円
黒 石黒石市、平川市(旧平賀町、旧尾上町)、大鰐町、田舎館村平川市碇ヶ関地区8,800円
外ヶ浜蟹田、今別町平舘、三厩、蓬田村8,800円
弘 前弘前市、藤崎町、板柳町弘前市(旧相馬村)、藤崎町(旧常盤村)、西目屋村8,800円
五所川原五所川原市、金木町、鶴田町、中泊町(旧中里町)五所川原市(旧市浦村)、中泊町(旧小泊村)8,800円
野辺地野辺地町、横浜町六ヶ所村8,800円
つがるつがる市(木造)つがる市(旧森田村、柏村、稲垣村、車力村、富萢村)9,900円
鰺ヶ沢鰺ヶ沢町、深浦町(旧深浦町)深浦町(旧岩崎村)13,200円

軽自動車

警察署名管轄エリア不要エリア基本報酬料金
青 森青森市青森市浪岡地区6,600円
弘 前弘前市弘前市相馬地区および岩木地区8,800円

オプション(税込)

【書類作成】代行料 1,100円

書類(自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書)を作成いたします。
車検証(写し)、印鑑証明書(又は住民票)の写しを同封下さい。

【書類調達】代行料 2,200円

保管場所の使用承諾書
※管理会社からの発行手数料が発生した場合は別途ご請求

「使用の本拠の位置」と申請者住所が違う場合の証明書類(営業証明書等)
※役所への手数料は別途ご請求となります。

※遠方の場合は追加料金が発生することもあります。

【現地調査】代行料 3,300円

所在図・配置図の作成を現地調査にて行います。
※冬期は天候状況により現地調査が出来ない場合があります。
※遠方の場合は追加料金が発生することもあります。対応の可否についてはご相談ください。

【車体番号追記申請】3,300円

追記後、1日〜2日後に受領となります。基本的に青森警察署のみ対応します。


車庫証明が必要となる場合

  1. 新車を購入したとき。
  2. 中古車を購入、又は譲り受けるなど、保有者の変更があったとき。
  3. 自動車の、使用の本拠の位置を、変更したとき。

使用の本拠の位置と申請者住所が異なる場合

申請者の住所:個人であれば住民票・印鑑証明書記載の住所
       法人は登記簿謄本、印鑑証明書記載の住所となります。

使用の本拠の位置:自動車を使用している方の拠点のことです。
       通常、一般個人の場合は住んでいる住所
       法人の場合は事務所や営業所の住所

 個人の方でよくあるのが県外からの学生で住所変更をしていない方、単身赴任の方で生活拠点が実家にある方で住所変更をしていない方等があります。
 法人であれば支店、営業所等で登記簿謄本、印鑑証明等で証明できない等があります。
ナンバープレートの管轄(地名)は、この使用の本拠の位置によって決まりますので、これらの場合には実際にその使用の本拠の位置に個人なり法人なりが存在するのかを証明する必要がありますが、証明する書類がないので、公共料金の領収書等に記載されている名前、住所で確認をします。

適用地域

普通車

平成12年6月1日当時の青森県内全ての市、町及び田舎館村。
※市町村合併に伴って新しく「市」あるいは「町」になっても、田舎館村を除く「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所証明申請の必要はありません。
当事務所対応エリア

軽自動車

平成12年6月1日当時の青森市、弘前市、八戸市。
※市町村合併に伴って新しく「市」になっても、旧「町」あるいは旧「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所届出の必要はありません。
当事務所対応エリア


保管場所の条件

  1. 自宅から保管場所までの距離が2キロ以内であること
  2. 道路から支障なく出入りができ、車の全体を収容できること
  3. 道路以外の場所であること
  4. 自動車の保有者が、保管場所として使用する権原があること

お問い合わせ

車庫証明申請代行のご依頼、又はご不明な点、その他詳細についてのご質問は、下記のいずれかの方法で、 お気軽にお問い合わせください!!

お電話
017−752−9180 (携帯:080−8906−8115)
受付時間:8:00〜21:00(日、祭も可)
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