完成済み書類の提出・受領代行
対応エリア及びエリア別報酬料金一覧
※書類作成、書類調達等もオプションとして対応しておりますのでご相談ください。
※出張封印・丁種封印再々委託 も対応可!! 登録も含めてすべてお任せください。
詳しくはお問合せください!!
※車台番号未記入での車庫証明申請も承ります。ご相談下さい。
(車体番号追記の翌日から翌々日に受領となります。)
1. お電話での受付となります。
п@017−752−9180
ご依頼内容を確認後に見積り、納期予定等についてご案内します。
2. 下記の書類をお客様がご用意(必要項目のご記入、お取り寄せ等)し当事務
所へご郵送ください。
※自動車の使用の本拠の位置と申請者住所が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する
直近の公共料金等の領収書写しの提示も必要となります。
※青森市内のディーラー様、中古車販売店様には当事務所で直接出向き書類の受け渡しを
します。
3. 当事務所で代行手続き(管轄警察署への申請、証明書の受領)を致します。
(青森警察署:8:30〜15:00受付、中3日13:00以降受領)
(つがる警察署:申請後中2日午後受領)
(弘前警察署:午前受付、中2日14:00以降受領)
(黒石警察署:午前中申請後中2日、午後申請は翌日扱い)
(五所川原・鰺ヶ沢警察署:申請後3日〜7日以内)
(外ヶ浜警察署:申請後中3日午後受領)
(青森南警察署:申請後中3日8:30以降受領)
4. 「自動車保管場所証明書」「保管場所標章」「請求書」等をレターパックにてお送り
致します。
中身のご確認後、ご請求額のお振込をお願い致します。
警察署名 | 管轄エリア | 不要エリア | 基本報酬料金 |
---|---|---|---|
青 森 | 青森市(浪岡地区を除く)、東津軽郡平内町 | − | 6,600円 |
青森南 | 青森市浪岡地区 | − | 7,700円 |
黒 石 | 黒石市、平川市(旧平賀町、旧尾上町)、大鰐町、田舎館村 | 平川市碇ヶ関地区 | 8,800円 |
外ヶ浜 | 蟹田、今別町 | 平舘、三厩、蓬田村 | 8,800円 |
弘 前 | 弘前市、藤崎町、板柳町 | 弘前市(旧相馬村)、藤崎町(旧常盤村)、西目屋村 | 8,800円 |
五所川原 | 五所川原市、金木町、鶴田町、中泊町(旧中里町) | 五所川原市(旧市浦村)、中泊町(旧小泊村) | 8,800円 |
野辺地 | 野辺地町、横浜町 | 六ヶ所村 | 8,800円 |
つがる | つがる市(木造) | つがる市(旧森田村、柏村、稲垣村、車力村、富萢村) | 9,900円 |
鰺ヶ沢 | 鰺ヶ沢町、深浦町(旧深浦町) | 深浦町(旧岩崎村) | 13,200円 |
警察署名 | 管轄エリア | 不要エリア | 基本報酬料金 |
---|---|---|---|
青 森 | 青森市 | 青森市浪岡地区 | 6,600円 |
弘 前 | 弘前市 | 弘前市相馬地区および岩木地区 | 8,800円 |
書類(自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書)を作成いたします。
車検証(写し)、印鑑証明書(又は住民票)の写しを同封下さい。
保管場所の使用承諾書(発行手数料が発生した場合は別途ご請求)、「使用の本拠の位置」と申請者住所が違う場合の証明書類などの調達をします。
※役所への手数料は別途ご請求となります。
※遠方の場合は追加料金が発生することもあります。
所在図・配置図の作成を現地調査にて行います。
※冬期は天候状況により現地調査が出来ない場合があります。
※遠方の場合は追加料金が発生することもあります。対応の可否についてはご相談ください。
追記後、1日〜2日後に受領となります。基本的に青森警察署のみ対応します。
申請者の住所:個人であれば住民票・印鑑証明書記載の住所
法人は登記簿謄本、印鑑証明書記載の住所となります。
使用の本拠の位置:自動車を使用している方の拠点のことです。
通常、一般個人の場合は住んでいる住所
法人の場合は事務所や営業所の住所
個人の方でよくあるのが県外からの学生で住所変更をしていない方、単身赴任の方で生活拠点が実家にある方で住所変更をしていない方等があります。
法人であれば支店、営業所等で登記簿謄本、印鑑証明等で証明できない等があります。
ナンバープレートの管轄(地名)は、この使用の本拠の位置によって決まりますので、これらの場合には実際にその使用の本拠の位置に個人なり法人なりが存在するのかを証明する必要がありますが、証明する書類がないので、公共料金の領収書等に記載されている名前、住所で確認をします。
平成12年6月1日当時の青森県内全ての市、町及び田舎館村。
※市町村合併に伴って新しく「市」あるいは「町」になっても、田舎館村を除く「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所証明申請の必要はありません。
当事務所対応エリア
平成12年6月1日当時の青森市、弘前市、八戸市。
※市町村合併に伴って新しく「市」になっても、旧「町」あるいは旧「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所届出の必要はありません。
当事務所対応エリア
車庫証明申請代行のご依頼、又はご不明な点、その他詳細についてのご質問は、下記のいずれかの方法で、 お気軽にお問い合わせください!!
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017−752−9180 (携帯:080−8906−8115)
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