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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日から、各種相続手続に利用することができる『法定相続情報証明制度』がスタート!この制度を利用することで、各種相続手続で 戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。

制度の内容

本制度は、登記所において戸籍関係書類等一式を集めて提出してきた相続人からの申出に応じて、戸除籍謄抄本の束に代替する書面を交付するというものであり、その書面で登記手続を始め様々な相続に関する手続に活用できることになります。



【申出書の添付書類】
1.法定相続情報証明一覧図
2.被相続人の出生から死亡時までの戸籍除籍謄本
3.被相続人の最後の住所を証する書面
4.相続人の戸籍等抄本

手続きする時間がない、面倒だと思われる方は行政書士が代理人として申出をすることが出来ます。お問い合わせは下記まで!!
    法定相続情報証明制度

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