相続は財産があるなしに関わらず誰しもが一度か二度経験するものです。
財産はどれくらいあるのか、誰がどのくらい相続すればよいのか、どう分けたらよいのか、思いがけず借金が多く一切相続したくないけれどどうすればよいのか。
自分には遺言を残すほど財産はない、と思っていませんか?
自分の家族間にトラブルがおこらないように今から準備してみてはいかがでしょうか。
法律には遺言・相続に関して様々なことが定められています。そのような疑問や不安等に対してしっかりとサポートさせて頂きます。 お問い合わせフォーム
当事務所では、
※1.遺言書作成
※2.法定相続人の調査
※3.相続財産の調査
※4.遺産分割協議書の作成
を主な業務としてサポートしてまいります。
自分の財産は原則として、いつでも自由に処分できます。これは死後も同じです。 遺産をどう処分するか、遺言は人が死後に効力を生じさせるために法律の定めによって書き残しておく最終的な意思表示です。 しかし、遺言の方式は法律に定められており、法律に従って残しておかなければ無効になってしまうことになります。 法律の定めにそって、きちんとした遺言を残せるようサポートさせて頂きます。
いつでも誰にでもできる最も簡単な遺言で、本人が自分で、遺言書の全文、日付及び氏名を書きこれに押印することにより成立する遺言です。
公証役場等で本人の口述内容を公証人が作成する公正証書によってする遺言です。
遺言内容を秘密にしながら、遺言書の存在を明確にしておく目的の下で行われる遺言です。(公証人の公証が要件となります。)
遺言がなく相続が開始し、その後、遺産を分割する為には亡くなられた方の法定相続人を確定する必要があります。民法では、相続人になる方の順序と範囲が決められていますので亡くなられた方の出生から 死亡までの戸籍を収集し相続人の調査をし、且つその相続人が被相続人の相続開始時に生存していることを確認する為に各相続人の戸籍を収集し法定相続人として確定します。
『法定相続情報証明制度』がH29.5.29からスタート
各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなりました。
相続人全員による遺産分割協議の結果を協議書として作成します。 不動産の登記に必要となりますし、お車の名義変更、亡くなられた方の預貯金を下ろす場合にも必要となる場合があります。
相続は最終的には、それぞれの相続人がそれぞれの財産を円満に承継することです。 そのためには相続財産に何があるのか、評価額はどれくらいなのか等を調査する必要があります。逆に借金、保証人に なっている等の負の財産もあります。それによっては、限定承認、相続権の放棄等の検討となります。 いずれにしろ亡くなられた方にはどんな財産があるのかを調べます。
内容 | 報酬料 | 備考 |
自筆遺言 | 33,000円〜 | 家庭裁判所の検認が必要 |
公正証書遺言 | 55,000円〜 | 2名以上の証人が必要 |
秘密証書遺言 | 55,000円〜 | 2名以上の証人が必要 |
内容 | 報酬料 | 備考 |
相続人調査 | 33,000円〜 | 必要な戸籍等の収集、相続関係説明図作成。法定相続情報一覧図の作成と保管及び交付の申出の場合11,000円加算。 |
遺産分割協議書作成 | 33,000円〜 |
※報酬料は、相続人の人数、相談の内容により変動します。詳しい見積りは面談後に提示いたします。
※手続きに伴う実費(戸籍等の交付手数料、遠隔地役所への送料等)は別途ご請求させて頂きます。
※不動産登記や相続税申告等の業務は他士業と協力して対応します。
ご不明な点等ございましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。お問い合わせフォーム
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