運送業を始めるには、法人・個人を問わず地方運輸局の許可(軽貨物は届出)を得る必要があります。
無許可営業を行った場合は懲役刑や罰金などの処分が課せられます。
許可等の申請が必要になった際は、徳差行政書士事務所にお任せください。
■ 一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、貨物を自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使
用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。
■ 特定貨物自動車運送事業
特定の荷主の需要に応じ、有償で、貨物を自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)
を使用して貨物を運送する事業です。
■ 貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して
貨物を運送する事業です。
■ 貨物利用運送事業
貨物自動車運送事業者等(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者または貨物自動車運
送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送する事業です。
3〜4ヶ月
120,000円
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