産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
産業廃棄物 : 事業活動に伴って出る廃棄物で、法律で定められた20種類を産業廃棄物といいます。
特別産業廃棄物 : 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特定管理産業廃棄物といいます。
上記、報酬料は収集運搬、積替え保管を除く場合です。又、役員様の人数等諸状況により価格も変わりますので、内容をお伺いして詳しい見積りを事前に提示させて頂きます。
申請手数料(県証紙による納付)は別途ご請求となります。
ご不明な点、疑問点等ございましたら
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
法人 | 個人 |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号) 又は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第十二号) | |
事業計画の概要を記載した書類(※1)(※3) | |
事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類(※1) | |
事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類(※1) | |
技術的能力を説明する書類 | |
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 | |
経理的基礎に関する書類 | |
直前3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税納税証明書(その1 納税額等証明用) (※3)(※4) | (1)資産に関する調書及び資産証明書、預貯 金残高証明書 (2)直前3年の所得税納税証明書 |
申請者等に関する書類 | |
(1)定款又は寄附行為(※3)(※4) (2)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証 明書)(※4) (3)申請書の2〜3面に記載した役員、株主 (出資者)、使用人に関する書類 @住民票の写し(※2) A成年被後見人及び被保佐人に該当しな い旨の登記事項証明書(※2) ※株主(出資者)が法人の場合は、そ の法人の登記事項証明書(※2) | (1)住民票の写し(※2) (2)成年被後見人及び被保佐人に該当しない 旨の登記事項証明書(※2) ※申請者が未成年の場合は法定代理人の (1)〜(2)の書類 ※上記法定代理人が法人の場合は以下の書類 (3)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証 明書) (4)役員に関する書類 @住民票の写し A成年被後見人及び被保佐人に該当しな い旨の登記事項証明書 |
青森市から受けた収集運搬業許可に係る許可証の写し | |
誓約書(※2) | |
従業員名簿 | |
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の収集運搬を業として行う場合 (1)運搬容器の構造図 (2)連絡設備等の概要を記載した書類 (3)事故時における当該廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の飛散、 流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急 の措置を講ずるための設備又は器具の概要を記載した書類 (4)業務に直接従事する者が十分な知識及び技能を有することを示す書類 (PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会の修了証の写し) |
(注)
※1 変更許可申請で、追加する事業に関係しない書類は省略可
※2 先行許可証の提出により省略可
※3 優良基準適合により省略可
※4 直前の事業年度に係る有価証券報告書の添付により省略可
許 可 申 請 | 新規 | 更新 | 変更 |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
産業廃棄物処分業許可申請 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業許可申請 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
TEL.017-752-9180またはお問い合わせフォームよりどうぞ
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
必要な手続きの概要、費用・料金をお伝えいたします。
お見積りの内容でよろしければ、正式にご依頼ください。
役所にお支払いする証紙代の請求書をお送りしますので、 指定の期日までにお振込みいただきます。
お客様からの必要書類をお預かりして、申請書類の 作成に着手致します。
あらかじめ、当事務所で予約した日時に申請書を提出致します。
役所の受付印を押した申請書類の控えをお送り致します。
併せて報酬分のご入金をお願い致します。
申請書提出後、問題がなければ、1か月程度で許可が下ります。
役所より当事務所に許可の連絡がありましたら、許可証を
受け取りに参ります。
当事務所からお客様に許可証をお送りいたします。
産業廃棄物収集運搬業等の許可取得は必要書類も多く、そして解りづらいため、思いのほか多くの時間と手間を取られてしまうものです。そのような時間と手間を最小限にして、素早く事業を開始したいとお考えの方は是非、徳差行政書士事務所にお任せ下さい。
各種変更手続きや、更新手続きは勿論、許可取得後の会社のお困りごとはお気軽にお問い合わせ下さい。
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