電気工事業を営む者は「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、登録を行い、その業務を適正に実施し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に努めなければなりません。
したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要があります。当事務所では各種登録、届出を専門に行っておりますので、ご依頼をお待ちしております。
電気工事士法第2条第3項(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)に規定する電気工事をいう。
<一般用電気工作物>
主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、他の者から低圧(600 ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。
<自家用電気工作物>
事業用電気工作物であって、「電気事業(一定規模以下の発電事業(注)を除く)の用に供する電気工作物」例えば工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業所等の電気工作物(需要設備等)をいいます。
電気工事業の種類 | 電気工事の範囲 | 建設業許可 | 備考 |
登録電気工事業者 | ・一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は ・一般用・自家用電気工作物に係る電気工事 | なし | ・5年毎の更新が必要 ・主任電気工事士の設置が必要 |
みなし登録電気工事業者 | あり | ・更新は不要(但し、登録事項の変更が生じた場合(建設業の許可の更新等)届出が必要) ・主任電気工事士の設置が必要 | |
通知電気工事業者 | 自家用電気工作物に係る電気工事のみ | なし | ・更新は不要(但し、登録事項の変更が生じた場合届出が必要) |
みなし通知電気工事業者 | あり | ・更新は不要(但し、登録事項の変更が生じた場合(建設業の許可の更新等)届出が必要) |
申請書 | 添付書類 | 手数料 |
@登録電気工事業者登録申請書・誓約書(役員) A主任電気工事士等の電気工事士免状の写し B主任電気工事士等の誓約書・雇用証明書 (従業員の場合必要) C主任電気工事士等の実務経験証明書 (第一種電気工事士の場合不要) |
@登記簿謄本(法人のみ) | 22,000円 (県知事登録) |
申請書類 | 添付書類 | 手数料 |
@登録電気工事業者更新登録申請書・誓約書(役員) A主任電気工事士等の電気工事士免状の写し B主任電気工事士等の誓約書・雇用証明書 (従業員の場合必要) C主任電気工事士等の実務経験証明書 (第一種電気工事士の場合不要) |
@登記簿謄本(法人のみ) | 12,000円 (県知事登録) |
届出書類 | 添付書類 | 手数料 |
@電気工事業開始届出書 A主任電気工事士等の電気工事士免状の写し B主任電気工事士等の誓約書・雇用証明書 (従業員の場合必要) C主任電気工事士等の実務経験証明書 (第一種電気工事士の場合不要) | @建設業の許可通知書の写し | なし |
通知書類 | 添付書類 | 手数料 |
@電気工事業開始通知書 A通知者の誓約書 | @登記簿謄本(法人のみ) | なし |
通知書類 | 添付書類 | 手数料 |
@電気工事業開始通知書 | @建設業の許可通知書の写し | なし |
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