日本は国土が狭く、その一方で多くの人口を抱えているため、国土を計画的・合理的に利用していくことが重要です。 農地法は、耕作者が自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、食糧供給の基盤である優良農地の確保と、住宅地や工場用地等の非農業的土地利用との調整を図り、計画的な土地利用を確保するという観点から定められています。
耕作目的での農地の権利移動(売買、貸借)を規制する。
農業を行う目的で、他人から農地の所有権を取得しようとする場合。
人為的に農地を農地以外のものとする行為すなわち農地転用を規制する。(自己転用)
転用行為に伴って権利移動がみられる場合を規制する。
例えば農地所有者Aが、転用する目的を持つBに農地を売る場合。
3条許可は農業委員会の許可が必要です。
4条5条の転用目的の場合には農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要です。なお、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合があり、都道府県庁ではなく市町村役場の窓口にて申請が可能となっています。
市街化区域内農地の転用については、許可ではなく農業委員会への届出制となっています。
内 容 | 基本報酬料 (税込) | 備 考 |
---|---|---|
3条許可申請 | 44,000円 | 農業委員会に申請 |
3条届出 | 33,000円 | 農業委員会に届出(農地の相続等) |
4条許可申請 | 55,000円 | 都道府県知事 農地が4haを超える場合には農林水産大臣に申請 |
4条届出 | 33,000円 | 農業委員会に届出(市街化区域内の農地転用) |
5条許可申請 | 66,000円 | 都道府県知事 農地が4haを超える場合には農林水産大臣に申請 |
5条届出 | 33,000円 | 農業委員会に届出(市街化区域内の農地転用・権利移動) |
(注)2haを超え4ha以下の農地について転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。
※案件の業務量や難易度により、金額が増加することがございます。
農地の転用には色々な法律が絡んできたりと、なかなか手続きが進まないことがよくあります。特に市街化調整区域にある農地を転用する際の許可申請は難しく、専門的な知識と時間が必要です。当事務所では、このような煩雑な手続きの書類の作成、農地転用の為の準備等の相談を承っております。農地転用をお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。 お問い合わせフォーム
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